離婚の種類に関して

離婚には、大きく分けて
3つの種類があります。

協議離婚

調停離婚

裁判離婚

です。

他にも、裁判中に、両当事者が納得して裁判官がきっちり法律通りに決めなくて良くなった時の「和解離婚」や、訴訟で被告(離婚を訴えられている側)が請求を飲んだ時の認諾離婚、審判により離婚が決まる「審判離婚」などがあります。

とりあえずは、上記①~③を理解していただければ、これからの離婚を進めていく上では問題は無いかと思います。

協議離婚

協議離婚とは、当事者で話し合いをし、合意できた場合に成立する離婚です。
離婚届けにサインをして、証人にサインをしてもらい、子どもの親権を決めたら、最低限それだけで離婚は出来てしまいます。

この離婚は、裁判で離婚する場合と異なって、どのような離婚の理由でも離婚はできますし、費用や時間がかからないと言う点でメリットがあります。

デメリットとしては、慰謝料や財産分与、養育費の支払い等の取り決めが当事者だけではうまく行かず、力の強い方が弱い方に自分に有利な条件を押し付けがちになる点にあります。

協議離婚の場合、話合いがまとまったときは、合意書ないし公正証書を作成することをお勧めします。

口約束で合意書等を作っていなかったため、不払いが起こった時に対処できなくなるという事態も起こりかねないからです。

協議離婚の内容が、自分に不利益な内容になっていないか、合意書を作成する必要性などについて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所に行って、調停委員という男性と女性の二人組に間に入ってもらい、離婚の取り決め等を行う手続きなります。

印紙代の1200円と、郵券代の数千円が必要になります。したがって、相手の立場が強くて、うまく自分の主張を通せない場合や、別居した相手が直接の連絡を嫌がるので、誰かに間に入ってもらわないと交渉自体できない場合等に有効な手続きです。

調停委員は話を聞きだすプロですが、自分の言いたいことがちゃんと言えるか不安だと言う方は、一度弁護士に相談をしてみるといいかもしれません。

なお、調停はあくまでも「合意」を目指すものなので、相手が納得しない場合は、裁判になります。

※ただし、調停手続き内で、裁判官が調停に代わって審判を行う場合もあります。

裁判離婚

裁判離婚とは、裁判官が、離婚原因があるのか、財産分与や慰謝料はいくらか妥当か等を決定してくれるものです。

この決定は、判決と言う形で出るので、慰謝料請求や養育費といった財産上の請求を相手が支払わない場合は、強制執行が可能になります。

裁判には1年から1年半は最低でもかかります。複雑な事件の場合、数年かかることもありえます。

また、裁判所は物事を「証拠」で判断するので、たとえあなたが真実の訴えをしていても、「証拠」が上手くそろわないと望んだ判決を導き出すことはできません。

裁判は証拠収集や書面の作成等、専門的な知識が必要になってきます。
弁護士に一度相談をされ、一緒に戦えそうだと思ったら委任をされることをお勧めします。

委任しないということであっても、訴訟の場面場面で、相談を利用して、弁護士の意見をお聞きになることをお勧めします。

離婚の種類

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