不貞・不倫

配偶者が、他の異性とメールのやり取りをしたり、2人きりで遊びに出かけたりしていました。不貞行為に当たりますか?
不貞行為とは、配偶者以外の者との肉体関係を持つことをいいます。ですので、配偶者が他の異性とメールをやり取りしたり、2人きりで遊びに出かけていたりしただけでは、離婚原因としての不貞行為には当たりません。
もっとも、離婚原因としての不貞行為には当たらなくても、慰謝料請求の場面では不法行為と認められる可能性があります。過去の裁判例では、配偶者が他の異性に「逢いたい」「大好きだよ」等の愛情表現を含む内容のメールを送ったことが、不法行為になるとして慰謝料請求を認めたものがあります(ただし、慰謝料は30万円と低額でした。)
別居中の配偶者に愛人ができていました。不貞行為に当たりますか?
形式的に婚姻関係が続いていても、夫婦が既に別居し、夫婦の関係が冷え切っている等、実質的に夫婦関係が破たんしていると言える場合は、不貞行為には該当しません。
ただ、夫婦関係が破たんしているかどうかについては、統一的な基準がなく、個々の事案ごとに検討しなければなりません。
1回の性交渉でも不貞になりますか?
1回の性交渉でも不貞に当たります。また、例えば、性風俗店の利用も不貞行為に当たる可能性があります。
不貞行為の回数や期間の長さは、慰謝料額に考慮されます。
不貞の慰謝料の相場はどのくらいですか?
裁判所は、①有責性、②婚姻期間の長短、③相手方の資力を要因として慰謝料の額を算定しているといわれています。
裁判外の交渉による示談、調停、裁判などを含め、平均的な事例では、300万円~500万円の請求に対して、100万円~300万円の範囲で解決することが多いです。判決で認められた事例では、200万円が最も割合の高いゾーンです。
なお、離婚をせずに慰謝料請求だけをする場合は、慰謝料額はこの相場よりさらに低くなる傾向にあります。
不貞の相手方(愛人)に慰謝料請求はできますか?
慰謝料請求ができます。愛人だけに慰謝料請求することもできますし、不貞をした配偶者と愛人の2人を同じ裁判手続内で慰謝料請求することもできます。

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