面会交流に関して

別居中、或いは離婚後に子どもが相手に引き取られた場合も、面会交流といって子どもと過ごす場を設定することができます。よく、離婚と一緒に面会交流が問題になるときに、「面会交流をさせなければ、慰謝料や養育費を払いたくない」「養育費がこの額なら、子どもと会うのはせいぜい半年に1回にして欲しい。」等という主張を聞くことがあります。

しかし、面会交流と慰謝料請求や養育費の問題はリンクしません。

何故リンクしないのかというと、面会交流は親の権利という側面もありますが、何よりも子どもの権利だからです。

つまり、面会交流とは、子供に自分が離婚の原因ではないことや、両親が分かれても、自分は父と母の子どもであることに何の変りもないことを自覚させ安心させるための、子どものための制度だということです。

お子さんと同居されている親は、「子どもは、旦那(或いは妻)の事なんて何も気にしていない。むしろ、私に味方してくれている。」と言われるかもしれません。しかし、子どもは同居親を気遣って、同居親に共感してみせますが、本心では、別居親が自分に対する愛情を無くしてしまったのではないか等々、大きな不安を抱えていることが多々あります。
離婚は夫婦の問題ではありますが、子どもはそれを上手く割り切れず、お父さん(或いはお母さん)が出て行ったのは、自分に問題があったせいかもしれないと考えてしまいます。
離婚が子ども自身には責任が無いということを、子どもに理解してもらうためにも、面会交流には積極的になって頂ければと思います。
養育費や慰謝料の交渉というのは、とても重要なことではありますが、面会交流をそれらの交渉のダシに使うことはお勧めしません。

面会交流に不安がある場合

「相手は親としてもダメな人間だったから、子どもの本心は、会いたくないと思っているかもしれない」という心配がある方もいるかもしれません。そこで、面会交流に疑義がある場合には、面会交流を認めるか否かの判断家庭裁判所で行いましょう。家庭裁判所には「調査官」という子どもの心理を勉強したプロの人間が居ます。調査官が子どもとの面談等を通じて、面会交流が適切か、子どもと会わせるタイミングや頻度はどの程度が望ましいのか等を判断します。なお、一般的に認められている面会交流の頻度は大体月1回くらいが目安となっています。

面会交流が認められない場合

中には面会交流を利用して、DV夫(或いは妻)が、相手の住所を突き止めようとする場合もあります。
また、面会交流の場で、子どもを連れ去ろうとする親もいます。そのような場合には、面会交流が実施されないことがあります。調査官等に事情の説明が難しい場合などは、一度弁護士に相談になることをお勧めします。また、無理のない面会交流を行うために、どのような面会の方法があるか等、お気軽にご相談ください。

面会交流の実施

「子供と相手との面会交流は認めるが、相手が変なことをしないように見てくれる人が欲しい。」
「自分は相手から暴力・暴言を受けたので、とても一緒にいることはできない。」
「何か、子どもの面会を見守ってくれる施設はないのか。」
という相談を受けることがあります。
この点、どのような場所を選んで面会をすればよいか、相手との面会のルールの決め方面会交流を支援してくれる公益社団法人や民間機関は存在しています。しかし、茨城に拠点を置く公益社団法人や民間機関は、私が探した限りでは、現在のところ存在していません。しかしながら、東京の施設によっては、ある程度柔軟な対応をしてくれるところもあるようです。但し、このような支援機関も、あくまでもサポート機関にすぎないので、将来的には自立した面会交流をめざし、同居親・別居親・子どもがそれぞれ頑張って行かなくてはいけないことに、変わりはありません。

面会交流は、とても難しい問題です。
どのような場所を選んで面会をすればよいか、相手との面会のルールの決め方など、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までお気軽にご相談ください。一緒に解決方法を探っていきましょう。

離婚と子どもの問題

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