離婚時の注意

何が何でも離婚したいのですが、離婚するのに何か理由は必要ですか。
協議離婚や調停離婚の場合、お互い納得できれば離婚はできるので、相手が納得すれば、特別な理由はなくても離婚は可能です。
しかし、裁判離婚の場合は、第三者である裁判官が離婚を決定するため、離婚事由(離婚の理由)が必要です。
離婚事由は、以下の通りです。
  1. 相手が不貞行為(浮気)をしたとき
  2. 相手から悪意で遺棄されたとき(意図的に生活費を渡さない等)
  3. 相手が3年以上生死不明のとき
  4. 相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(暴力等)

上記のいずれかを満たすことが必要です(民法770条1項1号~5号)。
離婚したい理由が、何に該当するかは、個々の具体的事情によりますので、弁護士事務所でご相談下さい。

喧嘩の勢いで離婚届を書いて渡してしまいました。離婚する気が無いことは相手も知っていますし、私も離婚されるほど酷いことはしていませんので、離婚が成立することはないと思います。取り戻そうとするとまた喧嘩になりそうなので、放っておいても大丈夫でしょうか。
喧嘩は避けたいところですが、相手が離婚届を市町村役場に提出してしまうと、裁判を行って離婚を無効(無かったこと)にするしか、方法は無くなります。
時間も労力も費用もかかりますので、直ぐに市町村役場に行って、「離婚届不受理申出」を行い、相手が離婚届をもってきても市町村役場で受け取らないようにしてもらいましょう。
相手と協議離婚することが決まりました。親権者も決まっています。他に、これだけは必ず決めておいた方が良いということはありますか。
それぞれのご夫婦の事情によって、決めておくべきことは異なります。
「離婚すること」「親権者」の二つが決まっていれば、市役所に離婚届を提出することで離婚自体は成立します。
しかし、できれば離婚届を提出する前に、一度ご相談に来て頂くことをお勧めします。
「財産分与」「年金分割」「慰謝料請求」等の財産的請求は、請求できる期間に制限があります(財産分与及び年金分割は離婚後2年、慰謝料請求は請求し得る時から3年)。
また、「養育費」等子どもに関することを決めないでいると、離婚が成立した相手が行方をくらましてしまい、子に対する親の責任を果たしてもらえなくなったりします。
場合によっては、財産関係等の取り決めを書面で残しておくことが、後々の紛争防止に役立ちます。
弁護士は、協議離婚の合意書作成をお手伝いできます。
離婚で書面を作成する必要はありますか。
金銭的取り決めがある場合など、書面を作成することで後々の紛争を防止できますので、作成をお勧めします。
相手が支払いをしなくなったときに、強制執行をよりスムーズに行うためには、公正証書の作成も有効です。(公正証書の作成は、公証人に依頼することになります)。

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