解決事例

不貞相手に対して慰謝料請求、合意書作成などをした事例

【事案・事例】

 依頼者の夫には不貞相手が3名(A,B,C)いました。依頼者は、不貞相手に対して謝罪や慰謝料請求することなどを希望されました。

【解決】

 Aについては依頼者ご本人が交渉していたため、何回か法律相談をさせていただき、合意書作成のアドバイスをしました。その結果、依頼者ご本人が作成した合意書で合意が成立しました。
 Bに関しては、Bが弁護士を雇ったため、当事務所での交渉代理のご依頼があり、B代理人と交渉した結果、不貞行為に関する謝罪および慰謝料を支払う内容の合意が成立しました。
 Cに関しても、Cが弁護士を雇ったため、当事務所での交渉代理のご依頼があり、C代理人と交渉した結果、不貞行為に関する謝罪および慰謝料を支払う内容の合意が成立しました。
 Cに関しては、慰謝料が分割弁済であったため、合意内容を公証人役場にて強制執行受諾文言付きの公正証書にし、支払いが行われなかった場合の強制執行手段を確保しました。
 また、携帯電話などの夫の連絡先等の削除することも合意書・公正証書に規定しました。

【弁護士の視点・コメント】

 本件のように、弁護士の相談・アドバイスを受けながら不貞相手と交渉、合意書を作成することができます。また、弁護士に代理人を委任し、弁護士を通じて交渉することにより、ご本人の交渉の労力や心理的負担などを回避することもできます。
 合意書には、約束した支払いを怠った時は強制執行(財産の差押)をする内容や関係者の連絡先を携帯電話等から削除する内容をいれることもできます。
 また、弁済の確保を強固なものとするため、公正証書を作成する場合、弁護士が公証役場との仲介を行うことで、ご本人のご負担を少なく、公正証書の作成が可能になります。

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