1.ひたちなか市と当事務所との関わり

当事務所ひたちなか支所は平成29年1月に、ひたちなか市東石川に開設されました。
市民の皆様が身近に相談できるよう、ひたちなか市役所やひたちなか警察署のすぐ近くに事務所がございます。
ひたちなか商工会議所の会員として、ひたちなか市の商工業の発展にも尽力していきます。

2.ひたちなか市HPからみる離婚に役立つ情報

ひたちなか市HPには、離婚に役立つ情報が掲載されています。
離婚後の生活の相談、児童手当の手続きをする際にも一読するといいでしょう。
また、離婚とは直接関係ありませんが、妊娠・子育て支援サイトも充実しています。

ひたちなか市HP
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/

3.年金事務所HPからみる離婚に役立つ情報

離婚時の年金分割の手続きを取るためには、年金分割のための情報通知書を取得し、提出しなければなりません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

年金分割の手続きを進めるために直接窓口で行うには、事前に管轄の年金事務所に連絡し、予約した方がいいでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ibaraki/index.html

4.ひたちなか警察署の連絡先

DVの保護命令を出すための書類には、警察署に相談をした日時を記載する欄があります。
そのため、DV案件では、警察に相談することをお勧めします。

ひたちなか警察署の連絡先はこちらです。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/station/hitachinaka/index.html

5.管轄の家庭裁判所

離婚した後に、子の氏を父の姓から親権を得た母の姓に変更するためには、管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
ひたちなか市を管轄する家庭裁判所は水戸家庭裁判所(茨城県水戸市大町1-1-38)になります。

https://www.courts.go.jp/mito/index.html

6.離婚と公証役場

離婚の際、公正証書で離婚協議書をつくることを希望する場合には、近くの公証人役場に赴き、公正証書を作成してもらうことになります。
ひたちなか市から最も近い公証人役場は、水戸合同公証役場(水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 電話:029-221-8758)です。
相談は無料ですので、事前に電話し予約を取るといいでしょう。
費用については、所定の費用がありますので、公証人の方に聞くとよいでしょう。

http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/kousyou/all/mitokousyou.html

7.離婚と法務局

離婚し、財産分与で不動産を取得した場合、不動産の名義変更をするためには、管轄の法務局で財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをすることになります。
ひたちなか市を管轄する法務局は、水戸地方法務局本局(水戸市三の丸一丁目1番42号駿優教育会館 電話:029-227-9911(代表))となります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all/honnkyoku.html

8.離婚と税務署

離婚時の財産分与で不動産を取得した場合に、贈与税や不動産取得税がかかるかどうかと質問されることがあります。
結論として、不動産の取得が婚姻中の財産関係の清算をする趣旨であれば贈与税や不動産取得税はかかりません。
より詳細に聞きたい場合には最寄りの税務署に聞くとよいでしょう。
ひたちなか市を管轄する税務署は太田税務署(常陸太田市金井町3662番地 電話:0294-72-2171)となります。

http://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/ibaraki/ota/index.htm

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