解決事例

不貞を理由として離婚を申し立てられた妻の弁護と養育費の請求

相談/依頼時の状況

夫が別居。
子は妻とともに妻の実家に残っていた。妻の不貞を理由に夫から離婚調停が提起され、受任時には既に2期日が経過していた。
(内、1期日については、法律相談でアドバイスを行った)。

結 果

・調停和解
①親権は妻に認められ、夫の養育費支払い義務(3人で月額6万円)が認められた。
②面会交流は妻と夫の間で随時の連絡を行い、実現することとなった。
③慰謝料は調停条項から外された。

 

解決のポイント

慰謝料請求に関しては、調停条項から外されたため、その点については、実質未解決です。
しかし、調停段階で離婚が認められ、養育費の支払い義務も明文化されて調停が終結したことで、依頼者様の比較的早期の日常生活復帰が図れました。

訴えられる立場に立たされた状態で、自分の権利や言い分を主張することは、孤独で辛い闘いになります。そのようなときに、共に闘うことが出来るのが弁護士です。

詳しい解決までの経過

(1)活動経過

・調停(2期日/4ヵ月)
・離婚後の事後処理(離婚届提出・戸籍変更・子の氏の変更申立)(1ヵ月)

(2)活動内容

・離婚原因について、妻が不貞をする前に、夫の不貞や性的不調和があり、破綻原因を作ったのは夫であることを主張。
・財産分与に関して、争いは生じなかった。
・妻側から養育費の支払い請求を行い、養育費の金額について争点となった。慰謝料に関しては、申立は行われていたものの、調停では争点化しなかった。
・親権に争いはあったが、面会交流の実現については双方同意し協力的であった。

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